【源泉徴収票】1ヶ月分だけでもらえる⁉これをみれば一発解消

【源泉徴収票】1ヶ月分だけでもらえる⁉これをみれば一発解消

記事の狙い
勤務先をすぐに辞めてしまったけど源泉徴収票はどうなるのかわからない人がこれを読めば方向性がわかるような記事となっております

「入社したけど、上司と馬が合わずにすぐ(1ヶ月ほどで)辞めてしまう!」

辞めるときには一切考えていなかったけど、嫌でも気にしないとダメなのが『源泉徴収票』。

当然、人にもよりますが1ヶ月で辞める場合は雇用者と揉めてしまうケースもあるのではないでしょうか?

面接時に提示された雇用条件と異なって残業が多いとか、通勤時に電車遅延で遅刻したのに給与から遅刻控除されるからと言われた、社会保険料加入している条件だったのにふたを開けると未加入だったなど理由は様々でしょう。

実は私自身も学生の頃、短期で辞めてしまったことがあるのですがいざ確定申告するときに源泉徴収票がなくて困って何度も問い合わせた経験があるんですよね。

ということで、今回は身近だけどあまり情報がない『1ヶ月分だけで源泉徴収票がもらえるのか?』について解説していきたいと思います

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1ヶ月分だけでも源泉徴収票はもらえる?

源泉徴収票 結論

まずは結論をお伝えしておきます。

1ヶ月分だけでも源泉徴収票はもらうことができます。

安心してください!根拠もありますよ。

日本国内の個人所得に対する税金に関しては所得税法に則っています。所得税法のなかで源泉徴収票について定められております。第226条から抜粋してご紹介しますね☟

第二百二十六条 

居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

引用元:所得税法 法令検索 (源泉徴収票) 第二百二十六条 より

簡単にまとめますと、あなたが働いていた会社はあなたにお支払いした給与の源泉徴収票を作成して退職後1ヶ月以内に交付しなければいけないとのこと。

いつもらえるの?

こちらは所得税法に記載がありましたように原則は退職してから1ヶ月以内にもらえます。

所得税法をそのまま当てはめると、【退職の日以後一月以内】であります。

ここで注意したいのが、退職日であります。

「まだ来てないよ!遅い遅い」と感じていても、退職した日からひと月経っていないなんてことも。

当月末で退職したのか、月の途中入社ならばわかりづらいです。可能ならチェックした方がよいでしょう。

期限内に渡されない場合もあるの?

総務や経理部門が独立している組織でコンプライアンスがきちんとしていれば期限内に源泉徴収票が送られてくる(もしくは退職日に渡してもらえる可能性もあります)でしょうが、期限内に送付してもらえない可能性もあり得ます

考えられる例としては

  • 今まで源泉徴収票を出していない可能性も……(催促されたら送付するスタンスもしくは制度を理解していない)
  • 嫌がらせ・・・いざこざがあって短期で辞めている場合など
  • 期限内に送付しなければならないと理解していない

そこまで多い事例ではないと思われますがこのような可能性も考えられるでしょう。

勤務先から渡されなかった場合に確認すべきこと

さて、仮に少しでも働いていたなら源泉徴収票をもらう権利があります。退職してから1ヶ月経っているのに連絡がなく源泉徴収票が届かないときには、下記に該当する事項がないかどうかすぐに確認した方がよいですよ~😣

〇電子交付されていないか確認する
●会社が正しい申告しているかどうか⁈
〇確定申告する必要があるかどうか⁉
●倒産した⁉
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電子交付されていないか確認する

意外と見落としがちですが、実は源泉徴収票は電子交付することが可能でありますよ。ただし、発行を受ける給与受給者の同意が条件となります。

源泉徴収票は同意していれば電子交付でもいいんです

例えば…..
・メールにデータを添付して送る ➡ 〇
・給与管理サイト内で源泉徴収票のデータを閲覧できる ➡ 〇

つまり、雇用契約書などの書面で本人の承諾を得ていれば、PDFファイルなどの電子データで源泉徴収票発行しても問題ありません。

とはいえ、一度電子交付に承諾(同意)していても、改めて書面での送付を依頼することが可能であります。

改めて書面での源泉徴収票の送付を依頼する際でありますが、メールや郵送で依頼することもできます。

一般的な依頼文の書き方は、……「令和7年分の給与所得の源泉徴収票でありますが電子交付に代えて書面での交付を受けたいので申請します。」

のように書くのがよいでしょう。詳しく確認したい方はこちら

会社が正しい申告しているかどうか⁉

基本的には会社は給与を支払すれば市町村に報告しなければなりません。

会社や個人事業主は従業員に給与をいくらお支払いしたのか市町村に報告提出しなければならないのですが、稀に市町村に提出していないケースがあるようです。特に社会保険に加入していない会社は気にした方がよいでしょう。

また、すぐに退社して支給額が少額になった場合ですが、給与扱いにせずに業務委託や請負の扱いにされていたり、最悪の場合は他の経費に含まれて雑費扱いになっているかもしれません。

基本は正しく申告すれば考えられにくいのですが早期退職による嫌がらせからそのようなこともあり得るかもしれません。いずれにしても源泉徴収票をもらうことができれば解決します。

確定申告する必要があるかどうか⁉

今回のケースは1ヶ月未満なので金額は多くないかもしれませんが、ご自身で確定申告する場合には、1ヶ月分の源泉徴収票の金額を正確に把握して申告する必要があります。

また、従来確定申告には源泉徴収票の添付が必要であったのですが2019年4月1日以降は添付が必要になったこともあり源泉徴収票を軽く考えてしまう方もいるかもしれないです。ですが、正確な申告する際にはそろえておき書面また電子で保管する必要があります。

倒産した場合の管財人について

会社が倒産して1ヶ月未満の勤務になってしまうこともあります。

そうした際には会社が破産申請を行っていれば、会社の財産を管理している弁護士さんがいます。

通常、法人を管轄していた税務署は把握しているはずです。何もわからない場合も法人の住所地の管轄する税務署に電話してみてください。

源泉徴収票が手に入らなかった場合の依頼方法

源泉徴収票の催促方法

うん!源泉徴収票が手元にない。そんなときに【源泉徴収票をもらうための依頼方法】をお伝えします。

給与を支払った事業者は所得税法第226条により発行義務があります。堂々と権利を主張しましょう

~依頼方法一覧~
✔電話で依頼
✔郵送で依頼
✔税務署に相談
✔会計事務所へ確認

電話で依頼

電話で催促するのに抵抗がなければ、電話で催促してもよいと感じております。

なぜなら、状況をすぐに確認することができるから。

郵送で依頼

前の職場に直接電話するのは「イヤだな~!」と、このように感じている方にオススメなのが、郵送やメールで依頼する方法です。

相手が送ってないのがダメなのですが、グッと堪えてください。さらに、できるだけ相手に負担をかけないように郵送での依頼の場合は返信用封筒、メールなら添付で済ますことができるので両方ともオススメでありますよ。

電話をしたくない方にオススメの方法は別記事で特集しております。重複する内容がありますがよければ参考にしてください👍

税務署に相談

税に関することで困ったら間違いなく税務署でありますね。

期限が過ぎても源泉徴収票を受け取ることができない場合は『源泉徴収票の不交付の届出手続き』を行うことが合理的な行動となります。

ただし、再発行の場合にはこの制度では申請できませんので特に見落としがちの電子交付については確認しておいた方がよいでしょうね😣

会計事務所に確認

行動力があって気になる人であれば、会計事務所にやんわりと問い合わせしてもよいでしょう。

特に中小企業の場合でありますと、会計事務所に経理をすべて任しているケースがあります。会社に経理がいなければ該当するかもしれません。

経営者が源泉徴収票を送付するのを忘れていたりすることもありますので、会計事務所の連絡先がわかれば連絡することを推奨します。

最後に

源泉徴収票が1ヶ月分であっても、発行してもらえます。

すぐに辞める場合と異なりますが、30年勤務した人が2024年1月で辞めると2024年の源泉徴収票は1ヶ月分となりますが、源泉徴収票をもらえないと思いますでしょうか?

1ヶ月分だけでもらえますよ~👌

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この記事を書いた人
ダツモヤ

ブログの管理人を行いながら執筆も担当してます。
色んな人の話を聞くのが好きで好奇心旺盛。実体験も踏まえつつ、日常のふとした疑問や気になることを解決できるような発信を目指しております。「よりよき日常」「ユーモアを身にまとう」がモットー!
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