消費者センターに相談するとどうなる⁈【知恵袋&体験談まとめ】

消費者センターに相談するとどうなる⁈【知恵袋&調査まとめ】

商品代金を払ったのに出品者から発送がない!問い合わせ先に連絡しても連絡が返ってこない!

『マジでありえない💦』

友人に連絡してもバカにされるだろうし、家族に話したら説教がいつまで続くのかしら……😢

そんなことを考えていたら思考停止でフリーズ…..。仕方なくインターネットで検索してたら消費者センターで相談が無料でできると分かりすぐさまスマホで電話することに!

効果的な方法 女性

消費者生活センター(消費者センター)では商品を購入に関連する困りごとを無料で相談できますよ👌

営業時間内であれば電話または窓口で相談員と話すことが可能。

今回は、知恵袋で色んな方の声を参考にしたいと思います。

ということで、知恵袋&調査した結果をまとめてシェアさせて頂きますね。

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結論:消費者センターに相談するとどうなる⁈【知恵袋&調査まとめ】

素早く結論が知りたい方もいらっしゃると思います。

知恵袋や色んな情報を考慮した結果、消費者センターに相談すると

結論:(消費の)取引方が事業者であり不当な取引について問い合わせしても連絡がなければ消費センターが間に入って事業者に連絡してくれる可能性が高いです。ただし、消費者センターが介入できる範囲は限られております。

不当な取引に対してどうしたいのか相談することで、今後どのような選択肢があるのか答えられる範囲でアドバイスを頂ける可能性があります。

消費者センターに相談した方の声~知恵袋編

消費者センターに電話したらどうなるのか?知恵袋に寄せられた質疑よりご紹介していきたいと思います。

知恵袋の質疑に対して、様々な情報を加えてまとめみましたので今後の参考にしてもらえればと思います。

安心を得ることができた

実際に消費者センターを利用したことで気持ちが落ち着いたとの声もありましたよ~🤔

具体的な事例については触れておりませんでしたが、詐欺のような電話が来て困っていたのですが、消費者センターの相談員に聞いてもらうことで電話の内容を聞いてもらい情報と気持ちの整理が出来たとのことであります。

消費者生活センターは前役に立ちましたよ。 変な電話来て詐欺だと思ったけど相談して 安心を得ることができましたし。 役に立たない=使う必要が無い のが一番良いことだとは思いますけどね……

引用元:YAHOO!知恵袋|ID非常示さんのご質問の回答より

オッケーの合図 吹き出し用

電話一本で相談できる弁護士がいればよいですが電話代だけでほぼ無料で話をできるのはいいですよ

あくまで相談するところ

回答者さんのなかに以前相談したことがある方がいらっしゃいました。

ポイント

私はも消費生活センターへ相談したことがあるんですが…..。

可能な範囲でアドバイスをもらって実際に実行して解決したことがあります。でも行政機関の無料相談所なので毎日何十件の無料相談を行っているところの印象です。

最終的に自分で調べることも多かったです😢

 

と、このような声もありました。

知恵袋で参考にした質疑はこちら☟

私の場合、消費者センターの方は司法書士や弁護士のような事をしてくださりました。(無料ですかかるのはFAXと電話代くらいです) ○○さんへの不当な請求なので○○さんには支払う義務はない、契約解除と支払い請求を破棄するように交渉してくださりました。 それで私は助かりましたが。

引用元:YAHOO!知恵袋|Stellaさんのご質問に対する回答より

対応に時間がかかる

地方公共団体の行政機関であり、法的には各市町村に設置しなければならないわけではありません。

消費者センターにいらっしゃる限られた人数で多くの電話に対応しておりますので対応に時間がかかることが予想されます。数日して折り返し連絡があった頃もあるようです。

私も以前消費者センターに相談したことがあります。 後日連絡しますと言われ、3日経ってようやく連絡がきました。 一刻も早く解決したいこちらとしては待ち遠しいくらいでした。 ……(略)….. 1回ではもちろん解決できず、何回も連絡を取り合いました。 今思えばしつこいくらいに何回も相談しました。 最終的には弁護士さんに連絡を取ってくれるとのことでほっとしていたのですが、 その弁護士さんも多忙のため、なかなか連絡ができないとの理由で 1週間後にやっと相談にのってもらえ。

引用元:YAHOO!知恵袋|jac********さんのご質問に対する回答より

解決に至ることも……

案件によっては間に入ってもらえることもあるようです。間に入ってもらえる案件は、相手が事業者であることがまず始まり。具体的な案件次第にはなりますが、相談者さんが事業者に連絡しても何も回答がない場合には、消費者センターからも連絡してもらえる可能性は高いです。

連絡取れない場合はなかなか進展しづらいと考えられますが、事業者が明らかに不当なことを認識して行為に及んでいた場合や弁護士を立てて反論する資金力がない際にはすんなり解決する可能性もあるかもしれないです。

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「弁護士に相談してください」で終わり

弁護士に相談してください」と伝えらえて相談が終わってしまうとの声が割と多かったです

あっさりしているので、これから消費者センターに調べようとしている方には残念な現実になるかもしれませんがご了承ください🙇🏻

当方も消費者センターに相談していましたが、内容証明とか協力してくれたならば結構良い方だと思います。 こちらは内容証明について教えて欲しかったですが、 「こちらでは何も出来ないから弁護士に相談してください。」 って言われて終わりました。

引用元:YAHOO!知恵袋|coo********さんのご質問に対する回答より

消費者センターに相談した際の経験談

では、私自身が消費者センターに相談したときの経験談にも触れておきたいと思います。

経験談①

~相談内容①~
フリマアプリでクレジット決済した商品が届かないと相談。

~相談結果~
基本的に個人間の取引なので消費者センターが介入できないとのこと。個人間で話し合って解決してほしいスタンスでありました。

ただし、間に入っているフリマアプリ運営事業者に連絡して回答がない場合には消費者センターから確認の連絡をすることができるということでした。

経験談②

~相談内容②~
約30万程の回数券サービスを契約していたが転居予定があったため、解約しようと来店予約の電話を致しました。解約時の電話なかで今後当店含めて系列店でのサービスを受けることができないと言われたことは不当ではないかとの相談。

~相談結果~
解約後に実際に店舗を利用することができなければ、間に入って連絡してもらえることになりました。

消費者センターの営業時間はお住いの市区などによって異なります
混雑状況によって電話がつながりにくい傾向がありますのですぐにつながるわけではありません
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知恵袋&調査のなかで気になったQ&A

1つの質疑に対しても色んな回答がありますので、消費者センターの質疑からどんどん気になってついつい調べてしまったありました。

こちらは、事業者が販売している契約書の条項が常識的におかしくない?と感じたなら調べてみる価値はあるかもしれませんよ。

適格消費者団体に相談した方がよいことも

『消費者センターに相談した場合どうなの?』という質問に対して企業が行っている商法がおかしいのでは…..!そう感じたときに考えたい選択肢が”適格消費者団体“に相談することです。

ちょっと難しい言葉でありますが、不特定多数の消費者の利益を守るために差止請求(違法な行為や将来考えられるおそれがある行為を止めさせるための法的手続)を行うことができる団体です。

嚙み砕きますと、皆が損しないために代表として、ダメな勧誘・ダメな契約条項などを行っている事業者にやめなさいと交渉や訴訟を行ってくれる団体であります。

適格消費者団体は、同様の被害を防ぐために差止請求訴訟まで出来ることが消費者契約法で決まっています。 よくあるトラブルとしては、キャンセル料が異様に高額だったり、1度でも支払った年会費は絶対に返金しないと規約に書かれていたり、無料のはずが高額契約を結んだことになっていたり。 その商法そのものがおかしいと思ったら、適格消費者団体に情報提供するだけで、あとは団体の人が判断して、業者が折れない場合は訴訟となります。 訴訟も消費者に成り代わってしてくれます

引用元:YAHOO!知恵袋|awa********さんのご質問に対する回答より

2023年10月8日時点では全国で約25の団体がございます。

過去にどういった事例が解決になったか参考にしてみるとよいかもしれないですね。詳しくはこちらを参考にしてみてください。

差止請求で解決した事例としてはこのようなものがあります。

差止請求で解決した事例

~差止請求の事例~
概要:老人ホームを運営する事業者が規定する契約書面の条項に対する削除を求めた事例であります。

差止請求による成果 ➡ 削除&是正が2点

①運営利用約款
具体的には内容は下記。

「入金一時金について●入居申込金はこれによる申し込み後に解除されても返還いたしません。」の削除

②入居一時金返還表
早期の高率で償却することとしている「入居一時金返還表」(施設入居後6ヶ月経過で48%、12ヶ月経過で50%、24か月経過で70%を償却する旨の定め)の是正

②入居一時金返還ですが、老人ホームでは入居一時金を前払で払うことが一般的。入居後にはこの一時金を想定される入居期間に応じて計算された金額が経過した年月日で消費されます(=償却という)。

都道府県別で償却に対する考え方は異なるものの、極端な例ですと入居1年目で償却率が80%だとなんでそんな計算になるの?と思いますよね。

この償却が高いほど途中で解約した場合に返金される金額が少なくなってしまいます。

適格消費者団体が主張した差止請求の理由:

  • ①入居申込金が高額であり入居一時金当に含まれる費用との回答があるため。
  • ②入居一時金は「重要事項説明書」において家賃相当額に充当される旨記載されているため、償却期間を通じて均等に償却されることが原則である。早期に高率で償却する旨が定めており均等償却との差額を比較すると明らかに高額。

最後に

改めて消費者センターに相談するとどうなるのか?

知恵袋の情報を中心に振り返ってみたわけでありますが、あらかじめ情報収集したうえで相談できると効果的に利用できると感じてしまいました。

国民生活センターには消費者トラブル解説集があります。日々寄せられる相談電話から流行りのトラブルや注意点も確認できると判明しました。

知っているかor知らないかで事前に防ぐことができることもあるのではと感じることにもなる特集でありました🤔

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この記事を書いた人
ダツモヤ

ブログの管理人を行いながら執筆も担当してます。
色んな人の話を聞くのが好きで好奇心旺盛。実体験も踏まえつつ、日常のふとした疑問や気になることを解決できるような発信を目指しております。「よりよき日常」「ユーモアを身にまとう」がモットー!
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